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結婚と引っ越し

結婚と引っ越しの手続きの順番|婚姻届・転入届から名字の変更までチェックリスト

更新日: 2026年10月7日 ・ 読了目安: 6分

※この記事にはPR(広告)を含みます。

結婚と引っ越しが重なると、婚姻届・転入届に加えて、名字が変わる人はマイナンバーカードや運転免許証、銀行などの変更も必要になり、何から手をつければいいか迷いがちです。この記事では、手続きの順番と、名字が変わる人の手続きの一覧を、法務省・マイナンバーカード総合サイト・外務省などの公式情報をもとにまとめました。

1. 婚姻届はどこに出す?

法務省によると、婚姻届は、届け出る人の本籍地または所在地の市区町村の役所に出せます。引っ越し先の市区町村に、転入届と同じ日に出すこともできます。

ポイント:令和6年(2024年)3月1日から、本籍地ではない市区町村に婚姻届を出す場合でも、戸籍謄本などの添付は原則不要になりました(法務省)。必要なものや受付時間は、届け出る市区町村のWebサイトで確認しましょう。

2. 結婚と引っ越しの手続きの順番

ふたりでほかの市区町村の新居に引っ越し、同じころに婚姻届を出す場合の、手続きの順番の例です。

  1. 新居と引っ越し日、婚姻届を出す日を決める:賃貸に住んでいる人は、今の部屋の解約連絡も忘れずに(「賃貸の解約連絡は何日前まで?」)
  2. 今の市区町村に転出届を出す(ふたりとも。引っ越す前に)
  3. 引っ越す
  4. 新しい市区町村で、転入届と婚姻届を出す:転入届は引っ越してから14日以内。同じ日に出すときの窓口の流れは、市区町村に確認する
  5. マイナンバーカードの住所と氏名を変える:転入届・婚姻届と同じ日に窓口で済ませると確実
  6. 運転免許証の住所と氏名を変える:住所と氏名の変更を一度に届け出られる
  7. 勤め先・保険・年金の手続き:健康保険の扶養などは勤め先に、国民健康保険の人は市区町村に
  8. 銀行・クレジットカード・携帯電話・保険などの変更:新しい住所と氏名の本人確認書類がそろってから
  9. パスポート:海外に行く予定があるなら早めに
注意:婚姻届を先に出して、あとで引っ越す順番でも問題ありません。その場合は、引っ越したあとにもう一度、住所の変更(転入届やマイナンバーカード・免許証の住所変更)が必要になるので、手続きの回数が増えます。同じ日にまとめられると手間が少なくなります。転出届・転入届のくわしい出し方は「転出届・転入届・転居届の出し方」で解説しています。

3. 名字が変わる人の手続き一覧

手続き どこで ポイント(公式情報)
マイナンバーカード 市区町村 記載内容に変更があったときは、14日以内に市区町村に届け出て、カードの記載内容を変更する(マイナンバーカード総合サイト)。希望すれば旧姓を併記できる(総務省)
運転免許証 警察署・運転免許センターなど 氏名や住所が変わったら速やかに届け出る(道路交通法第94条)。くわしくは「運転免許証の住所変更」
健康保険 勤め先、または市区町村(国民健康保険) 扶養に入る・外れる場合も、勤め先や市区町村で手続きする。国保の引っ越し手続きは「引っ越しの国民健康保険の手続き」
年金 原則不要の場合あり 日本年金機構によると、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていれば、住所や氏名の変更の届出は原則として不要
パスポート 都道府県の旅券窓口、オンライン 氏名など記載事項が変わったら、新しいパスポートか、元の有効期間と同じ期間のパスポートを申請する(外務省)。オンライン申請もできる
銀行・クレジットカード・証券・保険・携帯電話 各社 手続きのしかたや必要な書類は各社で違う。新しい氏名と住所の本人確認書類を用意してから進めるとスムーズ
印鑑登録 市区町村 ほかの市区町村へ転出すると自動的に廃止される。「引っ越すと印鑑登録はどうなる?」

そのほかの住所変更は「引っ越し後の住所変更手続きまとめ」で確認できます。車を持っている人は、車検証の氏名・住所の変更も必要です(「引っ越し時の車の手続き」)。

4. 結婚・引っ越しで使える補助金

新婚世帯の家賃や引っ越し費用を補助する「結婚新生活支援事業」を実施している市区町村があります。対象になる年齢や所得の条件、実施しているかどうかは市区町村によって違います。くわしくは「引っ越し祝い金・補助金まとめ」を見てください。

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5. よくある質問(FAQ)

Q. 婚姻届と転入届はどちらを先に出す?
A. どちらが先でも出せます。引っ越し先の市区町村に、転入届と婚姻届を同じ日に出すと、住所と氏名の変更をまとめて進められるので手続きの回数が少なくなります。同じ日に出すときの窓口の流れは、市区町村に確認しましょう。
Q. 婚姻届に戸籍謄本はいる?
A. 法務省によると、令和6年3月1日から、本籍地ではない市区町村に届け出る場合でも、戸籍謄本などの添付は原則不要になりました。
Q. 結婚で名字が変わったら、マイナンバーカードはいつまでに変える?
A. マイナンバーカード総合サイトでは、記載内容に変更があったときは、14日以内に市区町村に届け出て、カードの記載内容を変更する必要があると案内しています。婚姻届や転入届と同じ日に窓口で済ませると確実です。
Q. 名字が変わったらパスポートはどうする?
A. 外務省によると、氏名など記載事項が変わったときは、新しいパスポートか、元のパスポートと同じ有効期間のパスポートを申請します。オンラインでも申請できます。

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この記事を書いた人:引越ナビ運営者

北陸在住。引っ越しの手続きを期限つきで一覧にできる無料ツール「引越ナビ」を個人で開発・運営しています。記事は、国・自治体・事業者の公式情報を確認して作成しています。運営者情報

※ 本記事は、法務省(婚姻届、戸籍法の一部を改正する法律〈令和6年3月1日施行〉)、マイナンバーカード総合サイト(記載内容に変更があったとき)、総務省(旧氏の併記)、道路交通法(第94条)、日本年金機構(年金に加入している方が引越したときの手続き)、外務省(パスポートの申請手続きに必要な書類)の公式情報をもとに、2026年10月時点の情報で作成しています。手続きの方法は市区町村・事業者によって違うため、各窓口でご確認ください。