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引っ越したら本籍(戸籍)も移す必要ある?移さなくてOK|転籍届の出し方と移すときの注意

更新日: 2026年10月15日 ・ 読了目安: 5分

引っ越しのときに「本籍も新しい住所に移さないといけないの?」と迷う人がいます。結論からいうと、引っ越しても本籍は移さなくてかまいません。この記事では、戸籍法の条文と法務省・川崎市・警視庁の公式の案内をもとに、本籍と住所の違い、本籍地が遠くても戸籍証明書を取れる「広域交付」、本籍を移したいときの転籍届の出し方、移したあとに必要な手続きを解説します。

1. 引っ越しても本籍は移さなくていい

本籍は戸籍がある場所で、住んでいる場所(住所)とは別のものです。引っ越したときに必要なのは、住所の届出(転出届・転入届、または転居届)で、本籍を一緒に移す決まりはありません。

川崎市は、転籍届を出すことで本籍を変えられ、転籍先は日本国内であればどこに決めてもかまわないと案内しています(新しい本籍は地番などで特定する必要があります)。つまり、本籍を移すかどうかは自分で決められます。

住所 本籍
何の場所? 実際に住んでいる場所(住民票に記録) 戸籍がある場所
引っ越したら 転入届・転居届が必要(引っ越した日から14日以内) 移さなくてよい。移したいときだけ転籍届を出す

住所の届出のしかたは「転出届・転入届・転居届の出し方」で解説しています。

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2. 本籍地が遠くても戸籍証明書は近くで取れる

「本籍地が遠いと、戸籍謄本を取るのが大変なのでは?」と心配になるかもしれません。令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書を請求できる「広域交付」が始まっています(法務省)。

広域交付のポイント(法務省の案内)

また、本籍地ではない市区町村に戸籍の届出(婚姻届など)をするときも、戸籍証明書を付けるのが原則いらなくなりました(法務省)。本籍地が遠いことを理由に、急いで本籍を移す必要は少なくなっています。

3. 本籍を移したいときは「転籍届」

新しい住所の近くなどに本籍を移したいときは、転籍届を出します。戸籍法では、転籍するときは、新しい本籍を届書に書いて、戸籍の筆頭者とその配偶者が届け出ることになっています(第108条)。

転籍届の出し方(川崎市の案内)
注意:川崎市は、転籍届を出すと、その戸籍に載っている人全員の本籍が変わると案内しています。戸籍の中の1人だけが本籍を移したい場合は、18歳以上であれば「分籍届」で本籍を移せます(筆頭者と配偶者は除く)。また、死亡などで筆頭者と配偶者の両方がいない戸籍は、転籍できません。

転籍届は、本籍の場所を変える手続きで、住所の届出の代わりにはなりません。引っ越しと同じ時期に本籍も移す場合は、転入届などの住所の届出も別に出しましょう。

結婚と一緒に本籍を決めるとき

結婚して新しい戸籍をつくるときは、婚姻届で新しい本籍を決めます。結婚と引っ越しが重なるときの手続きの順番は「結婚と引っ越しの手続きの順番」で解説しています。

4. 本籍を移したあとの手続き

運転免許証

運転免許証の記録には本籍も含まれていて、警視庁は、本籍が変わったときも記載事項の変更の手続きを案内しています。

本籍が変わったときの免許証の手続き(警視庁の例)

住所が変わったときの免許証の手続きは「運転免許証の住所変更」で解説しています。

そのほか

5. よくある質問(FAQ)

Q. 引っ越したら本籍も移さないといけない?
A. 移さなくてかまいません。本籍は戸籍がある場所で、住所とは別のものです。本籍を移したいときだけ転籍届を出します。転籍先は日本国内ならどこに決めてもかまいません(川崎市の案内)。
Q. 本籍地が遠いと、戸籍謄本を取るのが大変?
A. 令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書を請求できる「広域交付」が始まっています。ただし、本人などが窓口に行く必要があり、郵送や代理人による請求はできません(法務省)。
Q. 転籍届はどこに出す?何が必要?
A. 今の本籍地、新しい本籍地、または住所地の市区町村に出せます。届け出るのは戸籍の筆頭者と配偶者です。戸籍謄本の添付は令和6年3月1日から原則不要です(川崎市の案内)。
Q. 本籍を移したら、運転免許証の手続きはいる?
A. 必要です。警視庁の例では、運転免許証と、本籍が記載された住民票の写し(交付から6か月以内)を持って、記載事項の変更の手続きをします。手数料は無料です。

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この記事を書いた人:引越ナビ運営者

北陸在住。引っ越しの手続きを期限つきで一覧にできる無料ツール「引越ナビ」を個人で開発・運営しています。記事は、国・自治体・事業者の公式情報を確認して作成しています。運営者情報

※ 本記事は、戸籍法(第25条・第108条・第109条)、法務省(戸籍法の一部を改正する法律について〈令和6年3月1日施行〉)、川崎市(本籍を変更したいとき)、警視庁(記載事項変更〈住所、氏名、本籍の変更の方〉)の公式情報をもとに、2026年10月時点の情報で作成しています。届出の方法や必要なものは市区町村によって違う場合があるため、届け出る市区町村の案内をご確認ください。