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1. 住所変更はいつまでに?
道路交通法では、免許証に書かれている住所などが変わったときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会に届け出ることになっています(第94条第1項)。ほかの都道府県へ引っ越した場合は、引っ越したあとの住所地の公安委員会に届け出ます。「何日以内」という日数は決められていませんが、届出をしない場合は、2万円以下の罰金又は科料の対象になります(第121条)。
2. 免許証の持ち方で手続きが変わる
警察庁によると、免許証の持ち方は、次の3つから選べます。住所変更の手続きは、持ち方によって違います。
| 持ち方 | 引っ越したときの住所変更 |
|---|---|
| 従来の免許証のみ | 警察署や運転免許センターなどで住所変更(記載事項変更)の届出をする |
| マイナ免許証と従来の免許証の2枚持ち | 市区町村でマイナンバーカードの住所変更をしたあと、警察署などで届出をする(住所変更ワンストップサービスの対象外)。マイナ免許証のみでも、ワンストップサービスの利用開始手続をしていない場合は同じ |
| マイナ免許証のみ | 「住所変更ワンストップサービス」の利用開始手続をしていれば、市区町村で住所変更をするだけで免許の情報も自動で変わり、警察への届出が不要になる |
3. 従来の免許証の住所変更のしかた
手続きの場所、受付時間、必要なものは都道府県警察によって違います。ここでは東京都(警視庁)の例を紹介します。住んでいる都道府県の警察のWebサイトで、必ず確認してください。
| 項目 | 警視庁の案内(東京都の例) |
|---|---|
| 手続きできる場所 | 都内の全警察署、運転免許更新センター、運転免許試験場 |
| 受付時間 | 平日の午前8時30分〜午後4時30分。日曜日は運転免許試験場のみ受け付け。土曜・祝日・年末年始は休み |
| 必要なもの | 運転免許証と、新しい住所が確認できる書類(住民票の写し、マイナンバーカード、消印付きの郵便物など) |
| 代理での手続き | 届け出る本人と代理人が両方のっている住民票の写しと、代理人の本人確認書類などが必要 |
| 手数料 | 無料 |
4. マイナ免許証の住所変更ワンストップサービス
警察庁によると、マイナ免許証のみを持っている人は、警察で「住所変更ワンストップサービス等」の利用開始手続をしておくと、市区町村に住所の変更を届け出るだけで免許の情報が自動で変わり、運転免許センターなどへの届出が不要になります。
| 項目 | 警察庁の案内 |
|---|---|
| 対象 | マイナ免許証のみを持っている人(2枚持ちの人は対象外) |
| 事前に必要なもの | マイナ免許証と、マイナンバーカードに記録された有効な署名用電子証明書 |
| 利用開始手続の場所 | 住所地の運転免許センター・運転免許試験場や、運転免許の手続きをしている一部の警察署など |
| 利用開始手続の内容 | 利用規約の確認、警察に提供する項目(住所・氏名・生年月日)の選択、署名用電子証明書の提出(市区町村で設定した6〜16桁の英数字の暗証番号を入力) |
| 同意の有効期間 | 10年。続けて使うには、期限が切れる前にもう一度手続きする |
- 利用するかどうかは自分で決められる(必ず手続きしなければならないわけではない)
- 署名用電子証明書の有効期間が切れる前に、更新しておく
- 市区町村で住所の変更を届け出たときは、新しい署名用電子証明書の発行手続をする
- 提供に同意しなかった項目(たとえば氏名)は、引き続き運転免許センターなどへの届出が必要
- 署名用電子証明書の暗証番号は5回続けて間違えるとロックされる。警察では解除できないので、市区町村の窓口などで手続きする
マイナンバーカードの住所変更のしかたは「マイナンバーカードの住所変更」で解説しています。
5. 車を持っている人は車の手続きも
車やバイクを持っている人は、免許証とは別に、車検証の住所変更や車庫証明などの手続きが必要です。手続きの流れは「引っ越し時の車の手続き」で解説しています。ほかに住所変更が必要なものは「引っ越し後の住所変更手続きまとめ」で確認できます。
6. よくある質問(FAQ)
- Q. 免許証の住所変更はいつまでにすればいい?
- A. 道路交通法では、住所などが変わったときは「速やかに」届け出ることになっていて、日数は決められていません。届出をしない場合は、2万円以下の罰金又は科料の対象になります。転入届を済ませたら、早めに手続きしましょう。
- Q. 免許証の住所変更は土日にできる?
- A. 都道府県によって違います。たとえば警視庁では、受付は平日で、日曜日は運転免許試験場のみ受け付けています(土曜・祝日は休み)。住んでいる都道府県の警察のWebサイトで確認してください。
- Q. マイナ免許証なら警察に行かなくていい?
- A. マイナ免許証のみを持っていて、警察で「住所変更ワンストップサービス等」の利用開始手続をしている人は、市区町村で住所変更をすれば警察への届出は不要です。マイナ免許証と従来の免許証の2枚持ちの人や、利用開始手続をしていない人は、警察署などでの届出が必要です。
- Q. 免許証の住所変更は代理でもできる?
- A. 都道府県によって違います。警視庁では、届け出る本人と代理人が両方のっている住民票の写しと、代理人の本人確認書類などがあれば、代理人が手続きできます。
※ 本記事は、道路交通法(第94条・第121条)、警察庁(マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関するQ&A、住所変更ワンストップサービス等)、警視庁(記載事項変更)の公式情報をもとに、2026年10月時点の情報で作成しています。手続きの場所・受付時間・必要なものは都道府県警察によって違うため、お住まいの都道府県警察のWebサイトで最新情報をご確認ください。