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引っ越し時の車の手続き完全ガイド|車庫証明・車検証・免許証の住所変更

更新日: 2026年9月21日 ・ 読了目安: 10分

引っ越しをすると、車に関するさまざまな手続きが必要になります。車庫証明の取得、車検証の住所変更、ナンバープレートの変更、運転免許証の住所変更、自動車保険の変更手続きなど、やるべきことは意外と多く、期限があるものがほとんどです。この記事では、引っ越し時に必要な車関連の手続きを漏れなく解説します。

1. 引っ越し時に必要な車関連の手続き一覧

引っ越しで住所が変わると、車に関する手続きが複数発生します。まずは全体像を把握しましょう。

手続き 届出先 期限 費用目安
車庫証明の取得 新住所の管轄警察署 引っ越し後すみやかに 2,500〜2,900円
車検証の住所変更 新住所の管轄運輸支局 転居後15日以内 350円〜
ナンバープレートの変更 新住所の管轄運輸支局 管轄が変わる場合のみ 1,500〜5,000円程度
運転免許証の住所変更 警察署・免許センター すみやかに 無料
自動車保険の住所変更 保険会社 すみやかに 無料
手続きの順番がポイント:車庫証明 → 車検証の住所変更 → ナンバープレート変更の順で進めるのが基本です。車検証の変更には車庫証明が必要になるため、まず車庫証明から取得しましょう。運転免許証の住所変更は独立して行えるので、転入届を出した当日にまとめて済ませるのがおすすめです。
車の引っ越し手続きチェックリスト

2. 車庫証明の取得方法

車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明書)は、車の保管場所を証明する書類です。車検証の住所変更に必須となるため、最初に手続きしましょう。

車庫証明が必要な場合

なお、一部の地域(人口の少ない村など)では車庫証明が不要な場合もあります。新住所の管轄警察署に確認しましょう。

申請に必要な書類

書類名 入手方法
自動車保管場所証明申請書 警察署の窓口またはWebサイトからダウンロード
保管場所標章交付申請書 警察署の窓口またはWebサイトからダウンロード
保管場所の所在図・配置図 自分で作成(Googleマップを参考にしてもOK)
保管場所の使用権原疎明書面(自認書) 自宅に駐車場がある場合に必要
保管場所使用承諾証明書 月極駐車場の場合、管理会社や大家に記入してもらう
注意:月極駐車場の場合、「保管場所使用承諾証明書」を管理会社や大家に依頼する必要があります。発行に数日〜1週間かかることがあるので、引っ越し前に早めに依頼しましょう。また、発行手数料として1,000〜3,000円ほどかかる場合があります。

申請の流れと費用

ステップ1:書類を準備する

上記の必要書類をそろえます。申請書は警察署の窓口でもらえるほか、都道府県警のWebサイトからダウンロードできます。

ステップ2:管轄の警察署に提出する

新住所を管轄する警察署の窓口に提出します。受付時間は平日の8:30〜17:15が一般的です(土日祝は受付不可)。

ステップ3:交付を受ける(3〜7日後)

提出後、警察が現地確認を行います。問題がなければ3〜7営業日で車庫証明が交付されます。交付時に手数料を支払います。

費用項目 金額(目安)
申請手数料(証紙代) 約2,100円
標章交付手数料 約500円
合計 約2,500〜2,900円(都道府県により異なる)
ポイント:車庫証明の有効期間は交付日から約1ヶ月(おおむね40日)です。車検証の住所変更に使うので、車庫証明が届いたらすみやかに運輸支局での手続きに進みましょう。

3. 車検証の住所変更

車検証(自動車検査証)の住所変更は、道路運送車両法で転居後15日以内に届け出ることが義務付けられています。届出先は新住所を管轄する運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)です。

必要書類(普通自動車の場合)

書類名 備考
車検証(原本) 現在のもの
車庫証明書 新住所で取得したもの(1ヶ月以内)
住民票(発行後3ヶ月以内) 新住所が記載されたもの
申請書(OCRシート第1号様式) 運輸支局の窓口で入手
手数料納付書 運輸支局の窓口で入手
自動車税申告書 運輸支局隣接の税事務所で入手
印鑑(認印) 本人申請の場合

手続きの流れ

ステップ1:運輸支局の窓口で申請書類一式を入手・記入します。

ステップ2:登録手数料(350円)の印紙を購入し、手数料納付書に貼付します。

ステップ3:窓口に書類を提出し、新しい車検証を受け取ります。

ステップ4:隣接する税事務所で自動車税の申告を行います(住所変更のみなので税額は変わりません)。

ポイント:2024年1月から車検証が電子化されました。電子車検証の場合、住所変更はオンライン(自動車保有関係手続のワンストップサービス:OSS)でも申請可能です。ただし、ナンバープレートの変更が必要な場合は窓口での手続きが必要です。

軽自動車の場合

軽自動車は運輸支局ではなく軽自動車検査協会で手続きします。必要書類はほぼ同じですが、車庫証明が不要な地域もあります(届出制の地域もあり)。手続き費用も同様に350円程度です。

4. ナンバープレートの変更

引っ越しで運輸支局の管轄が変わる場合、ナンバープレートの変更が必要です。同じ管轄内の引っ越しなら変更不要です。

管轄が変わるかどうかの確認方法

現在のナンバープレートの地名と、新住所の管轄を比較します。例えば「品川」ナンバーの地域から「横浜」ナンバーの地域に引っ越す場合は変更が必要です。国土交通省のWebサイトで管轄を確認できます。

ナンバープレート変更の費用

プレートの種類 費用
通常のナンバープレート(ペイント式) 約1,500円(前後2枚)
字光式ナンバープレート 約3,000円
希望ナンバー(ペイント式) 約4,200〜4,400円
図柄入りナンバー 約7,000〜9,000円

ナンバープレートの変更は、車検証の住所変更と同時に運輸支局で行います。古いナンバープレートはその場で返納し、新しいプレートを取り付けます。そのため、車を運輸支局に持ち込む必要があります

注意:ナンバープレートの変更が必要な場合、必ず車を運輸支局に持ち込む必要があります。ただし「出張封印」制度を利用すれば、行政書士に依頼して自宅でナンバープレートを交換することも可能です(別途費用がかかります)。

希望ナンバーにする場合

引っ越しでナンバーが変わるタイミングで、希望ナンバーに変更することもできます。希望ナンバーは事前にWebで申し込み、交付まで4〜5日(抽選対象の番号は週1回抽選)かかります。引っ越し前に申し込んでおくとスムーズです。

5. 運転免許証の住所変更

運転免許証の住所変更は届出先を自由に選べるため、比較的簡単に手続きできます。

届出先(いずれか1か所)

必要書類

費用は無料です。手続きにかかる時間は窓口の混雑状況にもよりますが、通常15〜30分程度です。

おすすめ:転入届を出した日にそのまま警察署で免許証の住所変更もすませるのが効率的です。転入届の際にもらえる住民票(または届出済みのマイナンバーカード)がそのまま使えます。

免許証の住所変更をしないとどうなる?

法律上の罰則はありませんが、以下のような不便が生じます。

重要:免許証の住所変更を忘れると、免許更新の通知ハガキが届かず、うっかり免許を失効してしまうケースがあります。引っ越し後は早めに変更しましょう。

6. 自動車保険の住所変更

自動車保険(自賠責保険・任意保険)も住所変更が必要です。住所変更を忘れると、万が一の事故の際に保険金が支払われない可能性もあるため、忘れずに手続きしましょう。

任意保険の住所変更

以下の方法で手続きできます。

住所変更の際に伝える情報は以下のとおりです。

注意:住所変更により保険料が変わることがあります。都市部と地方では事故発生率が異なるため、地域によって保険料率が違います。また、通勤で使わなくなった場合は保険料が安くなることも。変更時に確認しましょう。

自賠責保険の住所変更

自賠責保険(強制保険)の住所変更は、保険証券に記載の保険会社に連絡します。車検証の住所を変更すれば、次の車検時に自動的に更新されることが多いですが、念のため保険会社に連絡しておくと安心です。

住所変更で保険料が変わるケース

変更内容 保険料への影響
都市部から地方へ引っ越し 安くなる傾向
地方から都市部へ引っ越し 高くなる傾向
通勤使用 → 日常・レジャー使用 安くなる
年間走行距離が減少 安くなる(走行距離区分のある保険の場合)

7. 手続きの期限と罰則

車関連の手続きには法律で定められた期限があります。期限を過ぎると罰則が科される可能性もあるため注意しましょう。

手続き 期限 罰則
車検証の住所変更 転居後15日以内 50万円以下の罰金(道路運送車両法第109条)
車庫証明の届出 保管場所変更後15日以内 10万円以下の罰金(車庫法第17条)
運転免許証の住所変更 すみやかに 2万円以下の罰金または科料(道路交通法第121条)※実際に適用されることはまれ
自動車保険の住所変更 法定期限なし 罰則なし(ただし事故時に不利益あり)
重要:実際に罰金が科されるケースはまれですが、車検証の住所変更を放置すると、自動車税の納税通知書が届かないトラブルにつながります。未納のまま車検が切れると、公道を走れなくなるため注意しましょう。

手続きのおすすめスケジュール

時期 やること
引っ越し前 新居の駐車場を確保、保管場所使用承諾証明書を依頼
引っ越し直後 転入届を提出、住民票を取得、免許証の住所変更
引っ越し後1週間以内 車庫証明を警察署に申請
車庫証明交付後 車検証の住所変更・ナンバープレート変更(運輸支局)
車検証変更後 自動車保険の住所変更、ETCの登録情報変更

8. バイク・原付の手続き

バイクや原付(原動機付自転車)も引っ越し時に住所変更の手続きが必要です。排気量によって届出先や手続きが異なります。

原付(125cc以下)の場合

原付は市区町村の役所で手続きします。

同じ市区町村内での引っ越し:

転居届を出せば、ナンバープレートはそのまま使えます。特別な手続きは不要です。

別の市区町村への引っ越し:

必要書類は、廃車証明書(旧住所で取得)、本人確認書類、印鑑です。費用は無料です。

軽二輪(126〜250cc)の場合

軽二輪は運輸支局で手続きします。

必要書類 備考
軽自動車届出済証 現在のもの
住民票 新住所のもの
自賠責保険証明書 有効期間内のもの
印鑑 認印でOK
軽自動車届出済証記入申請書 窓口で入手

管轄が変わる場合はナンバープレートの変更も必要です(費用:約600円)。

小型二輪(251cc以上)の場合

小型二輪は普通自動車と同様に運輸支局で手続きします。必要書類も車検証、住民票、車庫証明(地域によっては不要)など、普通自動車に準じます。管轄が変わる場合はナンバープレートの変更が必要です。

ポイント:原付の手続きは費用が無料で比較的簡単です。転入届を出す際にまとめて行うのが効率的です。軽二輪・小型二輪は運輸支局に行く必要があるため、車の手続きと同日にまとめて済ませましょう。

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※ 本記事の情報は2026年9月時点のものです。手続きの詳細は各事業者・行政機関の公式サイトでご確認ください。