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ペット引っ越し

ペットの引っ越し手続き|犬の届出(30日以内)・マイクロチップの住所変更・移動のときの注意

更新日: 2026年10月14日 ・ 読了目安: 8分

※この記事にはPR(広告)を含みます。

ペットと一緒に引っ越すときは、人の手続きとは別に、動物に関する届出が必要になることがあります。この記事では、狂犬病予防法・動物愛護管理法の条文と、環境省・市の公式の案内をもとに、犬の登録の届出、マイクロチップの住所変更、猫や小動物の扱い、特定動物・特定外来生物の手続き、電車や車で移動するときの注意を解説します。

1. 犬は30日以内に届出が必要

犬の飼い主は、狂犬病予防法により、犬の所在地の市区町村に犬を登録することになっています。犬の所在地が変わったときは、30日以内に、新しい所在地の市区町村に届け出なければなりません(狂犬病予防法第4条第4項)。届出をしなかった場合は、20万円以下の罰金の対象です(同法第27条)。

引っ越しのしかた 届け出る先 期限
同じ市区町村の中で引っ越す 今の市区町村 所在地が変わってから30日以内
ほかの市区町村へ引っ越す 引っ越し先の市区町村 所在地が変わってから30日以内

ほかの市区町村へ引っ越すとき(横浜市の例)

持ち物や窓口は市区町村によって違います。たとえば横浜市は、市外から引っ越してきたときの手続きを次のように案内しています。

横浜市に転入するときの犬の手続き

引っ越し先の市区町村のホームページで、窓口と持ち物を確かめておきましょう。

マイクロチップの届出で済む場合:引っ越し先の市区町村が「狂犬病予防法の特例」に参加している場合、マイクロチップの登録情報の住所変更を届け出ると、市区町村に通知され、狂犬病予防法の届出があったものとみなされます(動物愛護管理法第39条の7)。参加しているかどうかは、引っ越し先の市区町村で確かめましょう。

鑑札と注射済票は犬に着けておく

犬の飼い主は、鑑札と狂犬病予防注射の注射済票を犬に着けておくこと、予防注射を毎年1回受けさせることも決められています(狂犬病予防法第4条第3項・第5条)。引っ越しの前後で予防注射の時期が来る場合は、新しい住所の市区町村の案内を確認しましょう。

犬の届出(30日以内)も、自分のタスクとして期限つきで管理引っ越し日を入れると、転出届・転入届など、やることを期限つきで一覧にできます。犬の登録の届出などは、自分のタスクとして追加できます。無料・登録不要。
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2. マイクロチップの住所変更(犬・猫)

2022年6月1日から、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫には、マイクロチップの装着が義務になっています(環境省)。販売業者以外の飼い主がマイクロチップを装着するのは、努力義務です(動物愛護管理法第39条の2)。

マイクロチップの情報を登録している犬・猫の飼い主は、住所などの登録事項が変わったら、30日以内に届け出なければなりません(同法第39条の5第8項)。届出は、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」のサイトからオンラインでもできます。

注意:環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」は、令和4年6月1日より前から民間の団体が行っている登録とは別のものです。どちらに登録しているかは、登録証明書などで確かめましょう。

3. 猫の引っ越し

狂犬病予防法の登録は犬が対象なので、猫には市区町村への登録の届出はありません。マイクロチップを登録している猫は、前の章のとおり住所変更の届出が必要です。

引っ越しの作業中は、玄関のドアを開けておく時間が長くなります。荷物の運び出しや運び入れの間は、猫をキャリーに入れておくか、ドアを閉めた別の部屋にいてもらい、外に出てしまわないようにしましょう。

4. ハムスター・うさぎ・鳥・魚など

ハムスター、うさぎ、鳥、魚などは、犬のような市区町村への登録の届出はありません。ただし、一部の動物は「特定動物」や「特定外来生物」として許可が必要です(次の章)。

小さな動物は、移動中の暑さや寒さの影響を受けやすいので、次のことに気をつけましょう。

飼えなくなっても、外に放してはいけない

人が飼っている哺乳類・鳥類・爬虫類は、動物愛護管理法の「愛護動物」にあたります(第44条第4項)。引っ越し先で飼えないからといって捨てたり逃がしたりすることは、遺棄として罰則の対象です。

行為 罰則(動物愛護管理法第44条)
遺棄(捨てる) 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
虐待(えさや水を与えずに衰弱させるなど) 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
殺傷(みだりに殺す・傷つける) 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金

新居で飼い続けられない場合は、知人に譲る、購入したお店に相談するなど、次の飼い主を探しましょう。ペット不可の物件で飼うと契約違反になるおそれがあるので、ケージで飼う小動物でも、入居前に管理会社や大家さんに確認しておきましょう。

5. 特定動物・特定外来生物

特定動物(ワニ・毒ヘビなど)

人に危害を加えるおそれがあるとして政令で定められた「特定動物」は、原則として飼うことが禁止されています(動物愛護管理法第25条の2)。飼えるのは、動物園での展示など環境省令で定める目的で、飼養施設の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合などです(同法第26条)。

都道府県をまたいで引っ越す場合の手続きは、今の自治体と引っ越し先の自治体の両方に、引っ越す前に相談しましょう。

特定外来生物(カミツキガメ・アライグマなど)

外来生物法の特定外来生物は、許可を受けた場合を除いて飼うことが禁止されています。許可を受けて飼っている場合、環境省は次のように案内しています。

アカミミガメ・アメリカザリガニ:「条件付特定外来生物」とされていて、一般家庭で飼うことは手続きなしでできます(環境省)。アカミミガメは爬虫類なので、捨てると動物愛護管理法の遺棄にあたります。引っ越しのときも、最後まで飼い続けましょう。

6. ペットの移動方法

電車(JR東日本の例)

JR東日本では、小犬・猫などの小動物は、次の条件で車内に持ち込めます。

JR東日本でペットを持ち込む条件

ほかの鉄道会社は条件が違うことがあるので、乗る前に各社の公式サイトで確かめましょう。

車

飛行機・ペットの輸送サービス

飛行機に乗せられるかどうか、使えるケースの決まり、料金は航空会社によって違います。犬種や時期によっては預けられない場合もあるので、予約の前に航空会社の公式サイトで確かめましょう。ペットの輸送サービスを使う場合も、料金や条件は会社によって違うので、見積もりを比べましょう。

ペットがいることは、見積もりのときに引っ越し業者に伝えておきましょう。業者の比べ方は「引っ越し業者の選び方」で解説しています。

引っ越しの日に気をつけること

新居に入ってからの確認は「新居でやること入居後チェックリスト」にまとめています。

7. ペットと住む部屋の確認

ペットと住める部屋を探すときは、契約の前に次のことを確かめましょう。

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、ペットによって柱やクロスなどに傷が付いたり臭いが付いたりした場合は、借主の負担と判断される場合が多いとされています。ペット以外の部屋探しのポイントは「賃貸物件の選び方チェックリスト」で、退去時の費用の考え方は「賃貸の退去費用ガイド」で解説しています。

8. よくある質問(FAQ)

Q. 犬の引っ越しで必要な届出は?
A. 犬の所在地が変わったら、30日以内に、新しい所在地の市区町村に届け出ます(狂犬病予防法第4条第4項)。たとえば横浜市では、市外から引っ越してきたときは、前の市町村で交付された鑑札を持って区の窓口に行きます。持ち物は引っ越し先の市区町村で確かめましょう。
Q. 犬の届出をしないとどうなる?
A. 狂犬病予防法第27条により、届出をしなかった人は20万円以下の罰金の対象です。
Q. マイクロチップの住所変更は必要?
A. 環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録している犬・猫は、住所などが変わったら30日以内に届け出る必要があります(動物愛護管理法第39条の5第8項)。オンラインでも届け出られます。
Q. 猫の引っ越しで役所の手続きは必要?
A. 狂犬病予防法の登録は犬が対象なので、猫には市区町村への登録の届出はありません。マイクロチップを登録している場合は、住所変更の届出が必要です。
Q. 電車に犬や猫を乗せられる?
A. JR東日本では、縦・横・高さの合計が120cm以内の動物専用のケースに入れ、ケースと合わせて10kg以内なら、手回り品きっぷ(290円)を買って持ち込めます。ほかの鉄道会社は各社の条件を確かめましょう。

引っ越しの手続き、もう忘れない

引っ越し日を入れるだけで、やることを期限つきで一覧にできます。
犬の届出などは自分のタスクとして追加できます。無料で使えます。

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この記事を書いた人:引越ナビ運営者

北陸在住。引っ越しの手続きを期限つきで一覧にできる無料ツール「引越ナビ」を個人で開発・運営しています。記事は、国・自治体・事業者の公式情報を確認して作成しています。運営者情報

※ 本記事は、狂犬病予防法(第4条・第5条・第27条)、動物の愛護及び管理に関する法律(第25条の2・第26条・第28条・第39条の2・第39条の5・第39条の7・第44条)、環境省(犬と猫のマイクロチップ情報登録、外来生物法の飼養等に関する手続き)、横浜市(犬の登録と狂犬病予防注射の手続き)、JR東日本(ペットの持ち込み)、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の公式情報をもとに、2026年10月時点の情報で作成しています。手続きの窓口や持ち物は、引っ越し先の市区町村などでご確認ください。