無料で使う
役所の手続き

住民票を移さないとどうなる?過料・選挙・行政サービスへの影響と「正当な理由」

更新日: 2026年10月5日 ・ 読了目安: 6分

※この記事にはPR(広告)を含みます。

「一人暮らしを始めたけど、住民票は実家のままでいい?」「単身赴任でも移す必要がある?」と迷う人は多いです。この記事では、住民票を移さないとどうなるのかを、総務省の案内と住民基本台帳法・民法をもとに解説します。

1. 住民票の住所変更は法律上の義務

総務省は、入学・就職・転勤などで住所を移した人は、速やかに住民票の住所変更の届出をするよう案内しています。届出は法律上の義務で、正当な理由がなく届出をしない場合は、5万円以下の過料に処されることがあります。

引っ越しの種類 届出 期限
ほかの市区町村へ 前の市区町村に転出届 → 新しい市区町村に転入届 転出届は引っ越す前、転入届は転入した日から14日以内
同じ市区町村の中で 転居届 転居した日から14日以内

ここでいう「住所」は、民法では「各人の生活の本拠」とされています(民法第22条)。実際に生活している場所が変わったら、住民票もそこへ移す、というのが基本の考え方です。

2. 住民票を移さないと起きること

総務省によると、住民票には氏名・生年月日・住所などが記録され、国民健康保険、国民年金、児童手当、選挙人名簿への登録など、さまざまな行政サービスの基礎になっています。住民票を移さないと、次のようなことが起きます。

影響 内容
過料の対象になることがある 正当な理由がなく届出をしない場合、5万円以下の過料(総務省の案内)
今住んでいる市区町村の行政サービスを受けにくい 住民票がある市区町村が、国民健康保険・児童手当などの手続きの窓口になる
選挙は住民票のある市区町村で 選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村の住民基本台帳に3か月以上記録されている人。住民票を移さないと、投票は住民票のある市区町村になり、離れて住んでいる場合は不在者投票などの手続きが必要(総務省)
証明書を取るのが不便 住民票の写しなどは住民票のある市区町村で取る(コンビニ交付やオンラインに対応しているかは自治体による)
マイナンバーカードの住所が古いまま 総務省は、本人確認の書類になるマイナンバーカードには最新の住所を記載する必要があるとしている
郵便物が届かない 役所や会社からの書類が、住民票の住所に送られることがある。郵便局の転居届は別の手続き
注意:住民税は、その年の1月1日時点で住所がある市区町村が課税します(総務省)。年末に引っ越す場合の注意点は「年末・12月の引っ越しで気をつけること」で解説しています。

3. 移さなくてよい「正当な理由」とは

住民基本台帳法の過料は「正当な理由がなく」届出をしない場合が対象です。ただし、法律の条文には「正当な理由」の具体的な例は書かれていません。ポイントになるのは、生活の本拠(住所)が実際に変わったかどうかです。

生活の本拠が変わったかを考えるポイント
ポイント:インターネットでは「1年以内に戻るなら移さなくてよい」という説明も見かけますが、最終的に判断するのは市区町村です。自分のケースがどうなるか迷うときは、住んでいる市区町村の住民票の窓口に相談しましょう。

なお、DVやストーカーなどの被害で新しい住所を知られたくない場合は、転入した市区町村に「DV等支援措置」を申し出ることができます。支援措置の対象になると、相手が住民票の写しなどを請求しても交付が拒否されます(総務省の案内)。住民票を移さないままにするのではなく、まずは市区町村の窓口に相談してください。

4. 学生・単身赴任のときの考え方

ケース 考え方
進学で一人暮らしを始める学生 総務省は、入学などで住所を移した人は住民票の住所変更の届出をするよう案内している。新しい住まいが生活の本拠になるなら、住民票を移す
就職・転勤で引っ越す 同じく、総務省の案内では届出が必要。新しい住まいが生活の本拠になるなら、住民票を移す
単身赴任で、家族は元の家に住んでいる 生活の本拠がどちらにあるかで変わる。帰る頻度や赴任の期間などによって判断が分かれるので、市区町村に相談する

初めての一人暮らしで必要な準備は「初めての一人暮らし準備ガイド」にまとめています。

5. 住民票の移し方

別の市区町村へ引っ越すときは、前の市区町村で転出届を出してから、新しい市区町村で転入届を出します。マイナンバーカードを持っている人は、転出届をマイナポータルからオンラインで出すこともできます。転入届を出すときに、マイナンバーカードの住所変更もあわせて済ませましょう。

くわしい出し方は「転出届・転入届・転居届の出し方」、マイナンバーカードの手続きは「マイナンバーカードの住所変更」で解説しています。ほかに住所変更が必要な手続きは「引っ越し後の住所変更手続きまとめ」で確認できます。

引っ越しが決まったら、見積もりも早めに

引越し侍は、1回の入力で複数の引っ越し業者に見積もりを依頼できる無料サービスです。

【PR】引越し侍で無料見積もり

6. よくある質問(FAQ)

Q. 住民票を移さないと罰金がある?
A. 総務省によると、住民票の住所変更の届出は法律上の義務で、正当な理由がなく届出をしない場合は5万円以下の過料に処されることがあります。過料は、刑事罰の罰金とは違う行政上の罰です。
Q. 大学生は住民票を実家のままでいい?
A. 総務省は、入学などで住所を移した人は住民票の住所変更の届出をするよう案内しています。新しい住まいが生活の本拠になるなら住民票を移すのが基本です。自分のケースで迷うときは、市区町村の窓口に相談しましょう。
Q. 住民票を移さないと選挙はどうなる?
A. 選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村の住民基本台帳に3か月以上記録されている人です。住民票を移さないと、投票は住民票のある市区町村になり、離れて住んでいる場合は不在者投票などの手続きが必要になります(総務省)。
Q. 住民票を移さなくてよい「正当な理由」は?
A. 法律の条文には具体的な例は書かれていません。生活の本拠(民法第22条)が実際に変わったかどうかがポイントで、最終的には市区町村が判断します。迷うときは、住んでいる市区町村の窓口に相談してください。

住民票の届出も、期限つきで管理

転出届・転入届から郵便・ライフラインまで、引っ越し日を入れるだけで一覧にできます。
引越ナビなら全部まとめて無料で使えます。

今すぐ引越ナビを使う
【PR】引越し侍
この記事を書いた人:引越ナビ運営者

北陸在住。引っ越しの手続きを期限つきで一覧にできる無料ツール「引越ナビ」を個人で開発・運営しています。記事は、国・自治体・事業者の公式情報を確認して作成しています。運営者情報

※ 本記事は、総務省(住所の異動届は正しく行われていますか?、選挙人名簿、投票制度、個人住民税)、住民基本台帳法、民法(第22条)の公式情報をもとに、2026年10月時点の情報で作成しています。住民票を移す必要があるかの判断は、ケースによって違います。迷う場合は、お住まいの市区町村の窓口にご相談ください。