無料で使う
手続き

転出届・転入届・転居届の出し方|期限・必要なもの・オンライン手続きまで

更新日: 2026年9月30日 ・ 読了目安: 7分

※この記事にはPR(広告)を含みます。

引っ越しをしたら、役所に住所が変わったことを届け出る必要があります。どの届出が必要かは、引っ越し先が同じ市区町村か、別の市区町村かで変わります。この記事では、転出届・転入届・転居届の違いと期限、必要なもの、オンラインでの手続きを、住民基本台帳法の条文と自治体の公式情報をもとに解説します。

1. どの届出が必要?3つの届出の違い

届出 必要なとき 出す先 期限(住民基本台帳法)
転出届 別の市区町村へ引っ越すとき 今住んでいる市区町村 あらかじめ(引っ越す前に)
転入届 別の市区町村から引っ越してきたとき 新しく住む市区町村 転入をした日から14日以内
転居届 同じ市区町村の中で引っ越したとき 住んでいる市区町村 転居をした日から14日以内
ポイント:別の市区町村へ引っ越すときは「転出届(旧住所)→ 転入届(新住所)」の2つ、同じ市区町村の中での引っ越しなら「転居届」1つだけです。政令指定都市で区をまたいで引っ越すときなど、扱いが違う場合もあるので、住んでいる自治体のWebサイトで確認しましょう。

2. 期限と、届け出なかったとき

住民基本台帳法では、転出届は「あらかじめ」、転入届と転居届は引っ越した日から「14日以内」に届け出ることになっています。正当な理由がなく届出をしない場合や、うその届出をした場合は、5万円以下の過料の対象になります(住民基本台帳法第52条)。

実際の受付の期間は自治体によって違います。たとえば横浜市では、転出届は「引越しの前又は引越しした日から14日以内」に出せると案内しています。

注意:横浜市のよくある質問では、引っ越してから14日を過ぎても転入届は出せると案内しています。ただし、時間がたつと窓口で状況を確認されたり、説明の資料を求められたりすることがあります。マイナンバーカードを使って転出した場合は、期限を過ぎるとカードが失効することもあるので、期限内に出しましょう(「マイナンバーカードの住所変更」)。

3. 転出届の出し方

転出届は、今住んでいる市区町村に出します。出し方は、窓口・郵送・オンラインの3つがあります(郵送やオンラインに対応しているかは自治体によって違います)。

出し方 内容
窓口 市区町村の役所の窓口で届け出る。転出証明書を受け取る
郵送 届出書と本人確認書類の写しなどを郵送する(対応している自治体のみ)
オンライン マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルの「引越し手続オンラインサービス」で出せる。書面の転出証明書は省略できる
窓口で出すときに必要なもの(横浜市の例)

届け出られるのは、本人、世帯主または本人と同じ世帯の人、委任状を持った代理人です。住所が同じでも世帯が別の人は委任状が必要です(横浜市)。

4. 転入届の出し方

転入届は、新しく住む市区町村の役所の窓口に出します。引っ越した日から14日以内に届け出ましょう。

転入届に必要なもの(一般的な例)

必要なものは自治体によって違うので、新しく住む市区町村のWebサイトで確認しましょう。北陸3県の例は「福井県」「石川県」「富山県」の記事で紹介しています。

ポイント:マイナンバーカードを持っている人は、転入届と同じ日にカードの住所変更もしましょう。4桁の暗証番号が必要です。転入届から90日以内にカードの手続きをしないと、カードが失効します。

5. 転居届の出し方

同じ市区町村の中で引っ越したときは、転居届を住んでいる市区町村の窓口に出します。転出届・転入届は必要ありません。期限は、引っ越した日から14日以内です。マイナンバーカードを持っている人は、転居届と一緒にカードの住所変更もしましょう。

6. あわせてやっておきたい手続き

転入届・転居届とあわせて、次のような手続きが必要になることがあります。どの手続きが必要か、どこで手続きするかは、家族の状況や自治体によって違うので、転入届のときに窓口で確認しましょう。

役所以外の手続き(電気・ガス・水道、郵便の転送、運転免許証など)もまとめて確認したい人は、「引っ越し手続き一覧」をご覧ください。郵便の転送は「郵便転送のやり方」で解説しています。

7. よくある質問(FAQ)

Q. 転出届はいつから出せる?
A. 住民基本台帳法では、転出届は「あらかじめ」出すことになっています。受付の期間は自治体によって違い、たとえば横浜市では、引っ越しの前か、引っ越した日から14日以内に出せます。マイナポータルでオンラインで出す場合も、出せる時期は自治体によって違います。
Q. 転入届を14日以内に出さないとどうなる?
A. 正当な理由がなく届出をしない場合は、住民基本台帳法で5万円以下の過料の対象になります。横浜市は、14日を過ぎても届出はできるものの、窓口で状況を確認したり資料を求めたりすることがあると案内しています。マイナンバーカードを使って転出した場合は、カードが失効することもあるので、早めに届け出ましょう。
Q. 家族が代わりに届け出てもいい?
A. 本人のほか、世帯主や同じ世帯の人も届け出られます。同じ住所に住んでいても世帯が別の人や、それ以外の代理人が届け出る場合は、本人からの委任状が必要です(横浜市の例)。

引っ越しの手続き、もう忘れない

引っ越しの日を入れるだけで、転出届・転入届などのやることを期限つきで一覧にできます。
引越ナビなら全部まとめて無料で使えます。

今すぐ引越ナビを使う
この記事を書いた人:引越ナビ運営者

北陸在住。引っ越しの手続きを期限つきで一覧にできる無料ツール「引越ナビ」を個人で開発・運営しています。記事は、国・自治体・事業者の公式情報を確認して作成しています。運営者情報

※ 本記事は、住民基本台帳法(第22条・第23条・第24条・第52条)、横浜市「窓口での転出届(市外への引越し)」「引越ししてから14日過ぎても転入届を届出できますか。」の情報をもとに、2026年9月時点の情報で作成しています。受付の期間や必要なものは自治体によって違うため、手続きの前に住んでいる市区町村・新しく住む市区町村の公式サイトでご確認ください。