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1. まず契約書の「解約予告期間」を確認する
賃貸の契約書には、借りている人が途中で解約するときに、何日前までに伝える必要があるか(解約予告期間)が書かれているのがふつうです。まずは自分の契約書を確認しましょう。
| 例 | 解約予告期間 |
|---|---|
| 国土交通省「賃貸住宅標準契約書」 | 少なくとも30日前に解約を申し入れる(第11条) |
| UR賃貸住宅 | 退去する日の14日前までに契約解除届を出す(UR賃貸住宅の案内) |
| 一般の賃貸住宅 | 1か月前や2か月前など、契約によって決まっている(UR賃貸住宅の案内) |
- 解約予告期間(何日前・何か月前までに伝えるか)
- 連絡のしかた(電話でよいか、解約通知書などの書面が必要か)
- 連絡する先(大家さんか、管理会社か)
- 最後の月の家賃が日割りか、月割りか
- 短い期間で解約したときの違約金の決まりがないか
2. 法律ではどう決まっている?
解約のルールは、まず契約書の内容で決まります。法律には、次のような決まりがあります。
| ケース | 法律の決まり |
|---|---|
| 契約期間が決まっていない賃貸借 | いつでも解約を申し入れることができ、建物の場合は申し入れから3か月たつと契約が終わる(民法第617条) |
| 契約期間が決まっている賃貸借 | 期間の途中で解約できる権利を契約で決めている場合は、上の決まりを使う(民法第618条)。多くの契約書では、その解約予告期間を別に決めている |
| 定期借家契約(住まい用で床面積200㎡未満) | 転勤・療養・親族の介護などのやむを得ない事情で住めなくなったときは、解約を申し入れて1か月たつと契約が終わる。これより借りる人に不利な特約は無効(借地借家法第38条) |
3. 連絡が遅れたときの家賃
解約予告期間より遅く連絡すると、実際に出ていく日より後の分まで家賃がかかることがあります。国土交通省の「賃貸住宅標準契約書」の解説では、次の例が示されています(1か月30日の契約の場合)。
| 9月30日に退去したい場合 | 家賃の扱い(標準契約書の解説より) |
|---|---|
| 8月31日までに解約を申し入れた | 30日前までに申し入れているので、9月30日で解約できる |
| 9月10日に解約を申し入れた | 申し入れた日から30日分、つまり10月9日までの家賃(家賃相当額)が必要。9月30日に退去しても、10月1日〜9日の分を払う |
標準契約書では、1か月に満たない期間の家賃は「1か月を30日として日割り計算」します(第4条)。ただし、契約によっては最後の月も1か月分(月割り)で払う決まりになっていることもあります(UR賃貸住宅の案内)。最後の月の家賃がどうなるかも、契約書で確認しておきましょう。
4. 解約連絡のタイミングと流れ
新居の契約が決まってから連絡する
解約の連絡は、新居の入居審査が通って、契約できることが決まってから出すと安心です。先に解約してしまうと、新居が決まらなかったときに住む場所がなくなるおそれがあります。
解約の流れ
- 契約書で、解約予告期間・連絡のしかた・連絡先を確認する
- 大家さんか管理会社に解約を伝える(書面が必要なら解約通知書を出す)
- 退去の立ち会いの日と、鍵を返す方法を決める
- 電気・ガス・水道、ネット回線の停止や移転の手続きをする
- 部屋の掃除をして、退去の立ち会いを受ける
- 敷金の精算の内容を確認する
退去の立ち会いと敷金の精算のルールは「賃貸の退去費用ガイド」で、退去前の掃除は「引っ越し退去時の掃除ガイド」で解説しています。電気・ガス・水道の手続きは「電気・ガス・水道の引っ越し手続き」を見てください。
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- Q. 賃貸の解約は何日前までに伝えればいい?
- A. 契約書に書かれた「解約予告期間」によります。国土交通省の賃貸住宅標準契約書では「少なくとも30日前」、UR賃貸住宅では「退去する日の14日前まで」です。一般の賃貸では、1か月前や2か月前など契約によって決まっています。
- Q. 解約の連絡が遅れたらどうなる?
- A. 解約予告期間の分の家賃がかかることがあります。国土交通省の標準契約書の解説では、9月30日に退去したい人が9月10日に解約を申し入れた場合、申し入れから30日分(10月9日まで)の家賃が必要になる例が示されています。
- Q. 最後の月の家賃は日割りになる?
- A. 契約によります。国土交通省の標準契約書では、1か月に満たない期間の家賃は1か月を30日として日割り計算します。契約によっては月割りの場合もあるので、契約書で確認しましょう。
- Q. 定期借家契約でも途中で解約できる?
- A. 借地借家法では、住まい用で床面積200㎡未満の定期借家契約の場合、転勤・療養・親族の介護などのやむを得ない事情で住めなくなったときは、解約を申し入れて1か月たつと契約が終わるとされています。それ以外の場合は契約の内容によるので、管理会社や大家さんに確認しましょう。
※ 本記事は、民法(第617条・第618条)、借地借家法(第38条)、国土交通省「賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版)」とその解説コメント、UR賃貸住宅(URくらしのカレッジ)の公式情報をもとに、2026年10月時点の情報で作成しています。実際の解約のルールは契約書の内容によって違うため、必ずご自身の契約書と、管理会社・大家さんにご確認ください。