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賃貸の解約連絡は何日前まで?契約書の確認ポイントと、遅れたときの家賃のルール

更新日: 2026年10月1日 ・ 読了目安: 6分

※この記事にはPR(広告)を含みます。

引っ越しが決まったら、今住んでいる賃貸の解約を大家さんや管理会社に伝える必要があります。連絡が遅れると、住んでいない日の家賃を払うことになる場合もあります。この記事では、解約の連絡は何日前までにすればいいのかを、民法・借地借家法と、国土交通省の「賃貸住宅標準契約書」をもとに解説します。

1. まず契約書の「解約予告期間」を確認する

賃貸の契約書には、借りている人が途中で解約するときに、何日前までに伝える必要があるか(解約予告期間)が書かれているのがふつうです。まずは自分の契約書を確認しましょう。

例 解約予告期間
国土交通省「賃貸住宅標準契約書」 少なくとも30日前に解約を申し入れる(第11条)
UR賃貸住宅 退去する日の14日前までに契約解除届を出す(UR賃貸住宅の案内)
一般の賃貸住宅 1か月前や2か月前など、契約によって決まっている(UR賃貸住宅の案内)
契約書で確認すること
ポイント:「賃貸住宅標準契約書」は、国土交通省が作った契約書のひな形です。実際の契約書がこのとおりとは限らないので、必ず自分の契約書を確認しましょう。契約書が見つからないときは、管理会社や大家さんに問い合わせれば確認できます。

2. 法律ではどう決まっている?

解約のルールは、まず契約書の内容で決まります。法律には、次のような決まりがあります。

ケース 法律の決まり
契約期間が決まっていない賃貸借 いつでも解約を申し入れることができ、建物の場合は申し入れから3か月たつと契約が終わる(民法第617条)
契約期間が決まっている賃貸借 期間の途中で解約できる権利を契約で決めている場合は、上の決まりを使う(民法第618条)。多くの契約書では、その解約予告期間を別に決めている
定期借家契約(住まい用で床面積200㎡未満) 転勤・療養・親族の介護などのやむを得ない事情で住めなくなったときは、解約を申し入れて1か月たつと契約が終わる。これより借りる人に不利な特約は無効(借地借家法第38条)
注意:契約書に途中で解約する決まりが見当たらない場合や、定期借家契約の場合は、扱いが変わることがあります。わからないときは、管理会社や大家さんに確認しましょう。賃貸のトラブルは、消費生活センター(消費者ホットライン188)にも相談できます。

3. 連絡が遅れたときの家賃

解約予告期間より遅く連絡すると、実際に出ていく日より後の分まで家賃がかかることがあります。国土交通省の「賃貸住宅標準契約書」の解説では、次の例が示されています(1か月30日の契約の場合)。

9月30日に退去したい場合 家賃の扱い(標準契約書の解説より)
8月31日までに解約を申し入れた 30日前までに申し入れているので、9月30日で解約できる
9月10日に解約を申し入れた 申し入れた日から30日分、つまり10月9日までの家賃(家賃相当額)が必要。9月30日に退去しても、10月1日〜9日の分を払う

標準契約書では、1か月に満たない期間の家賃は「1か月を30日として日割り計算」します(第4条)。ただし、契約によっては最後の月も1か月分(月割り)で払う決まりになっていることもあります(UR賃貸住宅の案内)。最後の月の家賃がどうなるかも、契約書で確認しておきましょう。

4. 解約連絡のタイミングと流れ

新居の契約が決まってから連絡する

解約の連絡は、新居の入居審査が通って、契約できることが決まってから出すと安心です。先に解約してしまうと、新居が決まらなかったときに住む場所がなくなるおそれがあります。

解約の流れ

解約から退去までにやること

退去の立ち会いと敷金の精算のルールは「賃貸の退去費用ガイド」で、退去前の掃除は「引っ越し退去時の掃除ガイド」で解説しています。電気・ガス・水道の手続きは「電気・ガス・水道の引っ越し手続き」を見てください。

ポイント:新居の家賃がかかり始める日と、今の部屋の解約日が重なると、その期間は家賃を二重に払うことになります。新居の入居日(家賃がかかり始める日)を不動産会社と相談し、今の部屋の解約日とできるだけ近づけると、出費を抑えられます。新居の初期費用を抑える方法は「賃貸の初期費用を安くする方法」で紹介しています。

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5. よくある質問(FAQ)

Q. 賃貸の解約は何日前までに伝えればいい?
A. 契約書に書かれた「解約予告期間」によります。国土交通省の賃貸住宅標準契約書では「少なくとも30日前」、UR賃貸住宅では「退去する日の14日前まで」です。一般の賃貸では、1か月前や2か月前など契約によって決まっています。
Q. 解約の連絡が遅れたらどうなる?
A. 解約予告期間の分の家賃がかかることがあります。国土交通省の標準契約書の解説では、9月30日に退去したい人が9月10日に解約を申し入れた場合、申し入れから30日分(10月9日まで)の家賃が必要になる例が示されています。
Q. 最後の月の家賃は日割りになる?
A. 契約によります。国土交通省の標準契約書では、1か月に満たない期間の家賃は1か月を30日として日割り計算します。契約によっては月割りの場合もあるので、契約書で確認しましょう。
Q. 定期借家契約でも途中で解約できる?
A. 借地借家法では、住まい用で床面積200㎡未満の定期借家契約の場合、転勤・療養・親族の介護などのやむを得ない事情で住めなくなったときは、解約を申し入れて1か月たつと契約が終わるとされています。それ以外の場合は契約の内容によるので、管理会社や大家さんに確認しましょう。

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この記事を書いた人:引越ナビ運営者

北陸在住。引っ越しの手続きを期限つきで一覧にできる無料ツール「引越ナビ」を個人で開発・運営しています。記事は、国・自治体・事業者の公式情報を確認して作成しています。運営者情報

※ 本記事は、民法(第617条・第618条)、借地借家法(第38条)、国土交通省「賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版)」とその解説コメント、UR賃貸住宅(URくらしのカレッジ)の公式情報をもとに、2026年10月時点の情報で作成しています。実際の解約のルールは契約書の内容によって違うため、必ずご自身の契約書と、管理会社・大家さんにご確認ください。