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1. 確定申告書は「出すときの住所」の税務署へ
国税庁によると、所得税の確定申告書は、提出するときの納税地を管轄する税務署に出します。納税地は、国内に住所がある人は、ふつうはその住所地です。年の途中で引っ越した場合も、提出するときの納税地が提出先になります。
| ケース | 確定申告書の提出先 |
|---|---|
| 申告する年の途中で引っ越した | 新しい住所の税務署 |
| 年が明けてから、申告する前に引っ越した | 新しい住所の税務署(提出するときの住所で決まる) |
| 申告書を出したあとに引っ越した | 提出はすでに済んでいる。次の年からは新しい住所の税務署へ |
2. 税務署への住所変更の届出はいらない
以前は、引っ越して納税地が変わったときに、税務署へ「納税地の異動に関する届出書」を出す必要がありました。国税庁によると、令和5年(2023年)1月1日以後は、この届出書の提出は不要になり、確定申告書に新しい納税地(住所)を書けば変更されるしくみになりました。
| 手続き | 令和5年1月1日以後 |
|---|---|
| 納税地の異動に関する届出書 | 提出不要。確定申告書に新しい住所を書く |
| 納税地の異動又は変更に関する申出書 | 任意。税務署からの書類を年の途中から新しい住所に送ってほしいときなどに、新しい住所の税務署に出せる |
3. e-Taxなら税務署に行かずに出せる
e-Tax(国税電子申告・納税システム)や国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、税務署に行かずにオンラインで確定申告書を出せます。提出先の税務署を選ぶ画面では、新しい住所を管轄する税務署を選びましょう。マイナンバーカードの住所変更も済ませておくと、手続きがスムーズです(「マイナンバーカードの住所変更」)。
4. 住民税・ふるさと納税の注意点
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 住民税 | 総務省によると、個人住民税は、その年の1月1日時点で住所がある市区町村が課税する。確定申告の提出先(提出するときの住所)とは決まり方が違う |
| ふるさと納税(ワンストップ特例) | 申請書を出したあとに引っ越したら、寄附した自治体に変更届出書を出す(横浜市の案内では翌年1月10日まで)。確定申告をする人は、確定申告のときに新しい住所で申告する |
年末に引っ越す場合の住民税やふるさと納税の注意点は「年末・12月の引っ越しで気をつけること」でくわしく解説しています。
5. 会社員の人が知っておきたいこと
年末調整の住所
会社員で年末調整を受ける人は、会社に出す書類に住所を書きます。引っ越したら、会社の担当者に新しい住所を伝えましょう。
転勤の引っ越し費用は「特定支出控除」の対象になることがある
国税庁によると、給与所得者の「特定支出控除」では、転勤に伴う転居のために通常必要と認められる支出(転居費)が対象のひとつになっています。ただし、次の条件があります。
- その年の特定支出の合計額が、給与所得控除額の2分の1を超える部分だけが差し引かれる
- 給与の支払者(会社)などの証明が必要
- 会社から補てんされた部分(課税されないもの)は対象外
- 確定申告をして、明細書と証明書を付ける必要がある
会社が引っ越し費用を全額出してくれる場合は、補てんされた部分が対象外になるので、控除はありません。自分で負担した費用があるときに、国税庁のタックスアンサー「No.1415 給与所得者の特定支出控除」で条件を確認しましょう。
6. よくある質問(FAQ)
- Q. 引っ越した年の確定申告は、前の住所と新しい住所のどっちの税務署に出す?
- A. 国税庁によると、確定申告書は提出するときの納税地(ふつうは住所地)を管轄する税務署に出します。年の途中や申告前に引っ越したなら、新しい住所の税務署です。
- Q. 引っ越したら税務署に届出が必要?
- A. 令和5年1月1日以後は、納税地の異動に関する届出書の提出は不要になりました。確定申告書に新しい住所(納税地)を書けば変更されます。税務署からの書類を年の途中から新しい住所に送ってほしい場合などは、申出書を出すこともできます。
- Q. 住民税はどこに払う?
- A. 総務省によると、個人住民税はその年の1月1日時点で住所がある市区町村が課税します。確定申告の提出先とは決まり方が違うので注意しましょう。
- Q. 引っ越し費用は確定申告で経費や控除にできる?
- A. 会社員の場合、転勤に伴う転居費は「特定支出控除」の対象のひとつです。ただし、特定支出の合計が給与所得控除額の2分の1を超える部分だけが対象で、会社の証明が必要です。会社が負担した部分は対象外です。
※ 本記事は、国税庁(タックスアンサー No.2029 確定申告書の提出先(納税地)、No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係、No.1415 給与所得者の特定支出控除)、総務省(個人住民税)、横浜市(ふるさと納税後の住所・氏名の変更)の公式情報をもとに、2026年10月時点の情報で作成しています。税金の扱いは個人の状況によって違うため、詳しくは税務署や市区町村にご確認ください。