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引っ越したら住民税はどうなる?どこに払う・いつから変わる・手続きは必要か

更新日: 2026年10月9日 ・ 読了目安: 5分

年の途中で引っ越したら、住民税は前の市区町村と新しい市区町村のどちらに払うのでしょうか。新しい住所での住民税はいつから始まるのでしょうか。この記事では、総務省と市の公式の案内をもとに、住民税の納付先が決まる「1月1日」のルール、会社員と自営業などの払い方の違い、住民票を移していない場合の扱いを解説します。

1. 住民税は「1月1日」に住んでいた市区町村に払う

総務省によると、個人住民税はその年の1月1日時点で住所がある市区町村(都道府県)が課税します。税額は、前の年の1月1日から12月31日までの所得をもとに計算されます。

そのため、年の途中で引っ越しても、その年度の住民税は1月1日に住んでいた市区町村に1年分を払います。金沢市・新潟市・福井市なども、1月2日以降に転出・転入した場合でも、1月1日に住所があった市区町村に納めると案内しています。

ポイント:住民税は1年分を1つの市区町村が課税するので、引っ越したからといって、前の市区町村と新しい市区町村の両方から同じ年度の住民税を二重に取られることはありません。
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2. 新しい市区町村の住民税はいつから?

新しい市区町村に住民税を払うようになるのは、引っ越したあとの1月1日を新しい住所で迎えた年度からです。たとえば、A市からB市に引っ越した場合は次のようになります。

引っ越した日 2026年度の住民税 2027年度の住民税
2026年4月10日 A市(2026年1月1日にA市に住んでいた) B市(2027年1月1日にB市に住んでいる)
2026年12月20日 A市 B市
2027年1月2日 A市 A市(2027年1月1日はまだA市に住んでいた)

年末に引っ越す場合は、12月31日までに引っ越すかどうかで、翌年度の住民税を払う市区町村が変わります。年末の引っ越しの注意点は「年末・12月の引っ越しで気をつけること」で解説しています。

3. 会社員と自営業などで違う払い方

総務省によると、住民税の払い方には「特別徴収」と「普通徴収」の2つがあります。どちらで払っているかによって、引っ越したあとの流れが少し違います。

払い方 主な人 引っ越したあと
特別徴収(給与から天引き) 会社員など 会社が給与から天引きして、1月1日の市区町村に納める。引っ越しても、その年度の天引きはそのまま続く
普通徴収(自分で払う) 自営業・フリーランスなど 市区町村から届く納税通知書で、自分で払う。引っ越したあとも、払う先は1月1日の市区町村

払う時期は市区町村の案内で確認しましょう。たとえば大垣市は、給与からの特別徴収は6月から翌年5月までの給与から差し引き、普通徴収は6月・8月・10月・翌年1月の末日の4回が納期と案内しています。

注意:普通徴収の人は、引っ越したあとも前の市区町村からの納税通知書や納付書で払います。郵便物が新しい住所に届くように、郵便の転居届も出しておきましょう。会社員の人は、会社にも新しい住所を伝えておきます。

4. 住民税のための手続きは必要?

川西市は、引っ越しにともなう住民税の特別な手続きは必要ないと案内しています。住民税は1月1日の住所をもとに扱われるので、必要なのは、ふつうの引っ越しの届出です。

住民税のためにやっておくこと

5. 住民票を移していない場合

住民税でいう「住所」は、生活の本拠地のことです。守山市は、一般的には住民登録(住民票)のある住所で課税されるものの、ほかの市町村に住民票を残したまま実際には守山市で生活している場合は、守山市で課税されることがあると案内しています。その場合は、住民票のある市町村に連絡して、二重に課税されないようにしているとしています。

茅野市も、住民票を移さずに茅野市に住んでいる場合は、1月1日に実際に住んでいる茅野市に納めると案内しています。年末に引っ越した場合や、申告書の住所の書き間違いなどで2か所から請求が来た場合は、市町村に確認すれば、どちらか一方の課税が取り消されるとしています。

住民票は、引っ越したら移すのが基本です。移さないと起きることは「住民票を移さないとどうなる?」で解説しています。

6. よくある質問(FAQ)

Q. 年の途中で引っ越したら、住民税はどこに払う?
A. その年度の住民税は、1月1日に住んでいた市区町村に1年分を払います(総務省、金沢市・新潟市・福井市などの案内)。引っ越したあとも、払う先は変わりません。
Q. 引っ越し先の住民税はいつから払う?
A. 引っ越したあとの1月1日を新しい住所で迎えた年度からです。たとえば2026年4月に引っ越した場合、2026年度は前の市区町村、2027年度から新しい市区町村に払います。
Q. 引っ越すと住民税を二重に払うことになる?
A. なりません。住民税は1月1日の住所の市区町村が1年分を課税します。茅野市は、住所の書き間違いなどで2か所から請求が来た場合も、市町村に確認すればどちらか一方の課税が取り消されると案内しています。
Q. 住民税のために役所で手続きは必要?
A. 川西市は、引っ越しにともなう住民税の特別な手続きは必要ないと案内しています。転出届・転入届を期限までに出し、郵便の転居届を出しておきましょう。

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この記事を書いた人:引越ナビ運営者

北陸在住。引っ越しの手続きを期限つきで一覧にできる無料ツール「引越ナビ」を個人で開発・運営しています。記事は、国・自治体・事業者の公式情報を確認して作成しています。運営者情報

※ 本記事は、総務省(個人住民税)、金沢市・新潟市・福井市・川西市・守山市・茅野市(住民税のよくある質問)、大垣市(市・県民税の納税方法)の公式情報をもとに、2026年10月時点の情報で作成しています。納期や手続きは市区町村によって違うため、お住まいの市区町村の公式情報をご確認ください。