1. 課税証明書は「1月1日に住んでいた市区町村」で取る
課税証明書(所得証明書)は、住民税を課税した市区町村が発行します。住民税は、その年の1月1日に住んでいた市区町村が1年分を課税するので、証明書もその市区町村で取ります。神戸市は、年の途中で市外に引っ越した場合も、その年の1月1日時点で住所があった市町村へ申請するよう案内しています。
大阪市の案内の例では、令和8年2月に大阪市へ引っ越してきた人が令和8年度の課税証明書(令和7年中の所得の証明)を取る場合、令和8年1月1日に住んでいた引っ越す前の市区町村に請求します。
例:2026年(令和8年)2月に引っ越した場合
| 証明書 | 証明する所得 | 請求先 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 令和7年(2025年)1月〜12月の所得 | 令和8年1月1日に住んでいた、引っ越す前の市区町村 |
| 令和9年度 | 令和8年(2026年)1月〜12月の所得 | 令和9年1月1日に住んでいる市区町村(引き続き住んでいれば引っ越し先) |
2. いつの所得の証明?新しい年度の分はいつから取れる?
課税証明書は、前の年の1月〜12月の所得を証明するものです。大阪市は、今年の所得は来年度の課税証明書で証明する内容なので、まだ発行できないと案内しています。
新しい年度の分が取れるようになる時期は、市区町村や取り方によって違います。
- 大阪市:新年度の課税証明書は6月1日から(給与から住民税の全額が差し引かれる会社員などは5月20日から。ただしコンビニ交付は6月1日から)
- 江戸川区:コンビニ交付で最新年度の分を取れるのは、例年6月中旬ごろの発行開始日から
提出先から「最新年度の分」と言われているときは、どの年度の証明書が必要かを提出先に確認しておきましょう。
3. 引っ越したあとの取り方(窓口・郵送・オンライン)
引っ越す前の市区町村の証明書が必要な場合、引っ越したあとでも、窓口まで行かずに郵送で請求できる市区町村が多くあります。神戸市・大阪市・板橋区などは、インターネット(オンライン申請)での請求も案内しています。
- 請求書(市のホームページの様式。必要なことが書いてあれば書式は問わない)
- 手数料(1通350円。郵便局で買える定額小為替で)
- 本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカードなど。引っ越しなどで住所が変わっている場合は、変わったことがわかる部分のコピーも)
- 返信用封筒(返送先を書き、切手を貼る。急ぐときは速達料金も)
- 代理で請求する場合は委任状
手数料の額、請求書の様式、送り先は市区町村によって違います。1月1日に住んでいた市区町村のホームページで、「課税証明書 郵送」などの案内を確かめましょう。郵送は、届くまでに日数がかかるので、提出の期限がある場合は早めに請求しましょう。
4. コンビニ交付は、引っ越すと使えないことが多い
マイナンバーカードがあれば、コンビニのマルチコピー機で課税証明書を取れる市区町村があります。ただし、その市区町村から転出すると、コンビニ交付は使えなくなることが多いので注意が必要です。
| 市区町村 | 転出した人のコンビニ交付の扱い(公式の案内) |
|---|---|
| 板橋区 | 転出届を出すと取れなくなる。窓口・オンライン・郵送で申請する |
| 江戸川区 | 転出の手続きをした人(転出予定を含む)は、コンビニ交付で税の証明書を取れない |
| 秋田市 | 転出予定日を過ぎた時点、または転出先で転入の手続きをした時点で取れなくなる。郵送かオンラインで請求する |
なお、大阪市は、市外から転入した場合、転入の手続きをした当日は大阪市のコンビニ交付を使えず、次の開庁日以降に使えると案内しています。
5. 家族が取るとき・所得がないとき
家族が代わりに取るとき
大阪市は、委任状があれば代理の人でも請求でき、同じ世帯の親族なら本人確認書類があれば委任状なしで請求できると案内しています。ただし、大阪市の外に住んでいて、同じ世帯であることを大阪市で確認できない場合は、委任状が必要です。引っ越したあとは「前の市区町村では同じ世帯と確認できない」ことがあるので、委任状を用意しておくと安心です。京都市も、市外に住んでいる場合は同じ世帯であることを確認できないため、委任状などが必要だとしています。
所得がないとき
大阪市は、所得がない人でも、住民税の申告書を出していれば課税証明書を発行できると案内しています。また、税法上だれかの扶養親族になっている人は、申告をしていなくても、税額が0円であることの証明書(所得金額の書かれていないもの)を発行できるとしています。必要な証明の内容は提出先によって違うので、提出先に確認しましょう。
6. よくある質問(FAQ)
- Q. 引っ越したら、課税証明書はどこで取る?
- A. 証明書の年度の1月1日に住んでいた市区町村で取ります。たとえば令和8年2月に引っ越した場合、令和8年度の課税証明書(令和7年中の所得の証明)は、令和8年1月1日に住んでいた引っ越す前の市区町村に請求します(大阪市の案内)。
- Q. 前の住所の課税証明書は、郵送で取れる?
- A. 郵送で請求できる市区町村が多くあります。京都市の例では、請求書、手数料(1通350円の定額小為替)、本人確認書類のコピー、切手を貼った返信用封筒を送ります。手数料や様式は市区町村によって違うので、請求先のホームページで確かめましょう。
- Q. 引っ越したあとも、前の市区町村のコンビニ交付は使える?
- A. 使えなくなることが多いです。板橋区は転出届を出すと取れなくなるとし、秋田市は転出予定日を過ぎた時点か転入の手続きをした時点で取れなくなるとしています。その場合は、郵送やオンラインで請求します。
- Q. 新しい年度の課税証明書はいつから取れる?
- A. 市区町村によって違います。大阪市は6月1日から(給与から住民税の全額が差し引かれる人は5月20日から)、江戸川区のコンビニ交付は例年6月中旬ごろからです。
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※ 本記事は、大阪市(証明書請求に関するQ&A)、神戸市(年の途中で市外の住所に変わったときの所得証明書・課税証明書)、京都市(所得・課税証明書の郵便請求)、板橋区(課税・納税証明書のコンビニ交付)、江戸川区(税証明書)、秋田市(所得・課税証明書のよくある質問)の公式情報をもとに、2026年10月時点の情報で作成しています。請求の方法・手数料・発行開始日は市区町村によって違うため、証明書の年度の1月1日に住んでいた市区町村の案内をご確認ください。