1. 退職と引っ越しでやることの一覧
次の会社にすぐ入らない場合に必要になる、主な手続きです。
| 手続き | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|
| 国民健康保険に入る | 14日以内(福井市の案内) | 住んでいる市区町村 |
| または、今の健康保険を続ける(任意継続) | 退職日の翌日から20日以内 | 住んでいる都道府県の協会けんぽ支部(協会けんぽの場合) |
| 国民年金に切り替える | 退職日の翌日から14日以内 | 住んでいる市区町村または年金事務所。マイナポータルでも申請できる |
| 住民税の残りの払い方を確認する | 退職するとき | 退職する会社(その後は市区町村からの納税通知書) |
| 失業保険の手続き | 離職票が届いたら | 住んでいる地域を管轄するハローワーク |
| 転出届・転入届 | 転入届は引っ越してから14日以内 | 前の市区町村・新しい市区町村 |
2. 健康保険:3つの選び方
会社を辞めると、会社の健康保険の資格がなくなります。次の会社にすぐ入らない場合は、次の3つのどれかを選びます。
| 選び方 | 主な条件・特徴(公式の案内) |
|---|---|
| 国民健康保険に入る | 住んでいる市区町村で、14日以内に届け出る。本人確認書類と、会社の健康保険の資格がなくなった日がわかるもの(資格喪失証明書など)が必要(福井市) |
| 今の健康保険を続ける(任意継続) | 退職日までに続けて2か月以上加入していたこと。退職日の翌日から20日以内に申し出る。加入できるのは最長2年。会社が払っていた分も自分で払うので、保険料は退職時の約2倍になる(上限あり)(協会けんぽ) |
| 家族の健康保険の扶養に入る | 家族の勤務先を通して手続きする。収入などの条件がある |
任意継続を選んだ人が引っ越したときは、協会けんぽの場合、住んでいる都道府県の協会けんぽ支部に住所の変更を届け出ます。国民健康保険の人が引っ越したときの手続きは「引っ越しの国民健康保険の手続き」で解説しています。
3. 年金:国民年金への切り替え
日本年金機構の「退職後の年金手続きガイド」によると、会社を辞めて厚生年金から外れた20歳以上60歳未満の人は、国民年金の第1号被保険者になる手続きが必要です。
- 期限:退職日の翌日から14日以内
- 窓口:住んでいる市区町村の国民年金担当窓口、または年金事務所
- マイナポータルからの電子申請もできる
- 必要なもの:基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書など)、マイナンバーカードなど個人番号がわかるもの
- 扶養されていた60歳未満の配偶者も、国民年金の手続きが必要
国民年金の保険料は、令和8年度は月額17,920円です(年度によって変わります)。日本年金機構は、退職によって保険料を払うのが難しいときは、失業を理由に保険料の免除を申請できると案内しています。その場合は、雇用保険受給資格者証や離職票の写しなどが必要です。
次の会社にすぐ入る場合は、加入の手続きは会社がします。基礎年金番号通知書(年金手帳)かマイナンバーカードを会社に見せます。
4. 住民税:退職した時期で払い方が変わる
会社員の住民税は、給料から天引き(特別徴収)されています。会社を辞めると天引きができなくなるので、残りの税額の払い方が変わります。さいたま市と神戸市の案内をまとめると、次のとおりです。
| 退職した時期 | 残りの住民税の払い方 |
|---|---|
| 6月1日〜12月31日 | 原則として、市区町村から届く納税通知書で自分で払う(普通徴収)。会社に申し出れば、最後の給料などからまとめて差し引いてもらうこともできる |
| 1月1日〜4月30日 | 会社が、最後の給料や退職金から残りをまとめて差し引く(地方税法の決まり)。差し引ききれない場合は、納税通知書で自分で払う |
次の会社に入って手続きをすれば、次の会社の給料から天引きしてもらうこともできます(神戸市)。
引っ越しても、その年度の住民税を払う先は、1月1日に住んでいた市区町村のままです。納税通知書が新しい住所に届くように、郵便の転居届も出しておきましょう。くわしくは「引っ越したら住民税はどうなる?」で解説しています。
5. 失業保険(雇用保険)
ハローワークの案内によると、失業保険(基本手当)を受けるには、住んでいる地域を管轄するハローワークで求職の申込みをして、離職票を出します。離職票は、退職したあとに会社から届きます。
- 雇用保険被保険者離職票(-1、-2)
- マイナンバーカードなど個人番号がわかるもの
- 運転免許証など写真つきの本人確認書類
- 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm。マイナンバーカードを見せれば省略できる)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
手続きするハローワークは住んでいる地域で決まるので、引っ越すと場所が変わります。失業保険の手続きの前後に引っ越す予定がある人は、どちらのハローワークで手続きするかを、ハローワークに確認しておきましょう。
6. 税金:年末調整を受けていない場合
国税庁は、年の途中で退職して年末調整を受けず、給料から引かれた所得税が納めすぎになっているときは、確定申告(還付申告)で取り戻せると案内しています。還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間出せます。
引っ越した年の確定申告は、申告書を出すときの住所の税務署に出します。くわしくは「引っ越した年の確定申告はどこに出す?」で解説しています。
7. よくある質問(FAQ)
- Q. 退職したら国民年金の手続きはいつまでにする?
- A. 日本年金機構の案内では、退職日の翌日から14日以内です。住んでいる市区町村の国民年金担当窓口か年金事務所で手続きし、マイナポータルからの電子申請もできます。扶養されていた60歳未満の配偶者も手続きが必要です。
- Q. 退職後の健康保険は、国民健康保険と任意継続のどちらがいい?
- A. 人によって違います。任意継続は、退職日までに続けて2か月以上加入していた人が、退職日の翌日から20日以内に申し出れば最長2年続けられますが、保険料は会社が払っていた分も自分で払います(協会けんぽ)。国民健康保険の保険料は市区町村によって違うので、両方の保険料を確かめてから選びましょう。
- Q. 退職して引っ越したら、住民税はどこに払う?
- A. その年度の住民税は、1月1日に住んでいた市区町村に払います。退職すると給料からの天引きが終わるので、残りは原則として納税通知書で自分で払います(6月〜12月に退職した場合)。1月〜4月に退職した場合は、会社が最後の給料などからまとめて差し引きます(さいたま市・神戸市の案内)。
- Q. 失業保険の手続きはどこのハローワークでする?
- A. 住んでいる地域を管轄するハローワークです(ハローワークの案内)。引っ越すと管轄のハローワークが変わるので、引っ越しの予定がある人は、どちらで手続きするかをハローワークに確認しましょう。
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※ 本記事は、日本年金機構(退職後の年金手続きガイド、年金Q&A)、全国健康保険協会(任意継続)、ハローワークインターネットサービス(雇用保険の手続き)、国税庁(タックスアンサー No.2030 還付申告)、福井市(国保の手続き)、さいたま市・神戸市(退職した場合の住民税)の公式情報をもとに、2026年10月時点の情報で作成しています。健康保険組合に加入していた人の任意継続や、保険料・手続きの細かい扱いは、加入していた健康保険や市区町村によって違うため、それぞれの公式情報をご確認ください。