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引っ越しで車庫証明は必要?軽自動車・実家に置いたまま・15日を過ぎたときの扱い

更新日: 2026年10月7日 ・ 読了目安: 6分

※この記事にはPR(広告)を含みます。

車を持っている人が引っ越すと、車検証の住所変更とあわせて「車庫証明」が必要になることがあります。この記事では、車庫証明がいる場合といらない場合、軽自動車の扱い、車を実家に置いたままにする場合の考え方、15日の期限と罰則を、自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)と道路運送車両法の条文をもとに解説します。

1. 引っ越しで車庫証明がいるのはどんなとき?

普通車などの登録自動車は、引っ越して住所や「使用の本拠の位置」(車を主に使う場所)が変わったら、車検証の住所変更(変更登録)をします(道路運送車両法第12条)。車庫法では、使用の本拠の位置が変わる変更登録を受けるときに、警察署長が交付する保管場所の証明書(車庫証明)を出すことになっています(車庫法第4条)。

ケース 車庫証明
普通車で、引っ越し先に車を持って行く 必要(新しい保管場所を管轄する警察署で取る)
普通車で、引っ越し先が車庫法の適用されない地域 不要(車庫法の多くの決まりは、政令で決めた地域以外には当分のあいだ適用しない、とされている)
軽自動車 証明ではなく「届出」。届出が必要なのは決められた地域だけ(次の章)
ポイント:引っ越し先が適用地域かどうかは、新しい住所を管轄する警察署や、都道府県警察のWebサイトで確認しましょう。車検証の住所変更やナンバープレートの手続き全体は「引っ越し時の車の手続き」で解説しています。

2. 軽自動車の場合

軽自動車は、車庫証明(証明書)ではなく、警察署への保管場所の届出の形になります(車庫法第5条)。届出が必要なのは、政令で決められた「軽自動車適用地域」に車を置く場合だけです。

ケース 車庫法の決まり
適用地域の中で保管場所を変えた 変えた日から15日以内に、新しい保管場所を管轄する警察署長に届け出る(第7条)
適用地域の外から、適用地域へ引っ越して保管場所を変えた 保管場所を変えた日から15日以内に届け出る(附則第7項)
引っ越し先が適用地域の外 届出の決まりは適用されない

軽自動車の車検証の住所変更は、軽自動車検査協会で手続きします。どの地域が軽自動車適用地域かは、新しい住所を管轄する警察署で確認しましょう。

3. 車を実家に置いたままにする場合

車庫法や道路運送車両法の決まりは、車の「使用の本拠の位置」と「保管場所」が変わったかどうかで決まります。進学や就職で本人だけが引っ越し、車は実家に置いたまま家族が使う、というように、車の使用の本拠と保管場所が変わらないなら、車庫証明を取り直す場面にはあたりません。

注意:道路運送車両法第12条では、車検証に書かれた所有者の住所が変わった場合も、15日以内に変更登録をすることになっています。車は実家に置いたままでも、所有者であるあなたの住所が変わるなら、車検証の住所変更は必要です(そのときに車庫証明がいるかどうかは、運輸支局で確認しましょう)。また、車を新しい住所に持って行って、そこで使ったり置いたりするなら、使用の本拠や保管場所が変わります。

4. 期限は15日以内。過ぎたらどうなる?

手続き 期限 しなかったとき
車検証の住所変更(普通車の変更登録) 変更があった日から15日以内(道路運送車両法第12条) 申請をしない場合は50万円以下の罰金(同法第109条)
保管場所の変更の届出(第7条)、軽自動車の保管場所の届出(第5条など) 変更した日から15日以内(第7条など) 届出をしない場合は10万円以下の罰金(車庫法第17条など)

15日を過ぎてしまっても、手続きはできるので、気づいたらすぐに進めましょう。車庫証明は交付までに日数がかかるので、引っ越しが決まったら早めに準備するのが安心です。

5. 車庫証明の取り方

  1. 保管場所を決める:月極駐車場を借りる場合は、管理会社や大家さんに「保管場所使用承諾証明書」を書いてもらう
  2. 書類をそろえる:申請書、保管場所の所在図・配置図など。書類は警察署の窓口や都道府県警察のWebサイトで手に入る
  3. 新しい保管場所を管轄する警察署に申請する:手数料は都道府県によって違う
  4. 交付を受ける:数日後に車庫証明と保管場所標章(ステッカー)を受け取る
  5. 車検証の住所変更をする:運輸支局で変更登録をする(ナンバープレートが変わることもある)

必要書類と申請の流れのくわしい説明は「引っ越し時の車の手続き」を見てください。車庫証明や車検証の住所変更は、マイナンバーカードを使ってオンライン(自動車保有関係手続のワンストップサービス)で申請できる場合もあります。運転免許証の住所変更は「運転免許証の住所変更」で解説しています。

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6. よくある質問(FAQ)

Q. 引っ越したら車庫証明は必要?
A. 普通車で、引っ越し先に車を持って行き、使用の本拠の位置が変わる場合は、車検証の住所変更(変更登録)のときに車庫証明が必要です(車庫法第4条)。ただし、車庫法の適用地域の外では不要です。軽自動車は証明ではなく届出の形で、決められた地域だけが対象です。
Q. 軽自動車も引っ越したら車庫証明がいる?
A. 軽自動車は車庫証明ではなく、警察署への保管場所の届出になります。届出が必要なのは、政令で決められた軽自動車適用地域に車を置く場合で、保管場所を変えた日から15日以内に届け出ます。
Q. 車庫証明の手続きが15日を過ぎたらどうなる?
A. 車検証の住所変更(変更登録)は変更があった日から15日以内で、申請しない場合は道路運送車両法で50万円以下の罰金の対象です。保管場所の変更の届出をしない場合は、車庫法で10万円以下の罰金の対象です。過ぎてしまっても手続きはできるので、すぐに進めましょう。
Q. 車を実家に置いたまま引っ越す場合は?
A. 車の使用の本拠と保管場所が変わらないなら、車庫証明を取り直す場面にはあたりません。ただし、車検証に書かれた所有者の住所が変わる場合は、車検証の住所変更(変更登録)が15日以内に必要です(道路運送車両法第12条)。車を新しい住所に持って行って使うなら、車庫証明も必要になります。迷う場合は運輸支局や警察署に確認しましょう。

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この記事を書いた人:引越ナビ運営者

北陸在住。引っ越しの手続きを期限つきで一覧にできる無料ツール「引越ナビ」を個人で開発・運営しています。記事は、国・自治体・事業者の公式情報を確認して作成しています。運営者情報

※ 本記事は、自動車の保管場所の確保等に関する法律(第4条・第5条・第7条・第17条・附則)、道路運送車両法(第12条・第109条)の条文をもとに、2026年10月時点の情報で作成しています。適用地域、必要書類、手数料は都道府県・地域によって違うため、新しい住所を管轄する警察署・運輸支局・軽自動車検査協会でご確認ください。