1. 原付は市区町村、125ccを超えるバイクは運輸支局
バイクの手続きをする場所は、排気量によって違います。横浜市・川崎市は次のように案内しています。
| 種類 | 手続きをする場所 |
|---|---|
| 原付(排気量125cc以下)、特定小型原動機付自転車(基準を満たした電動キックボードなど) | 市区町村(横浜市は区役所、川崎市は市税事務所など) |
| 125ccを超えるバイク(二輪の軽自動車・二輪の小型自動車) | 運輸支局(自動車検査登録事務所) |
原付の登録は、軽自動車税(種別割)の申告とあわせて行う手続きです。川崎市や広島市では、市税事務所などの税の窓口で受け付けています。
2. ほかの市区町村へ引っ越すとき
ほかの市区町村へ引っ越して原付を使い続ける場合、横浜市・川崎市は、次の2つのやり方を案内しています。
やり方A:前の市区町村で廃車してから、新しい市区町村で登録する
- 前の市区町村で廃車の申告をして、ナンバープレートを返す
- そのときにもらう「廃車申告受付書(廃車証明書)」を、新しい市区町村に出して、新しいナンバープレートを受け取る
- ナンバープレート
- 標識交付証明書(なくした場合は不要)
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 郵送で手続きする場合は、切手を貼って宛先を書いた返信用封筒(横浜市は郵送での廃車も受け付けている)
引っ越す前に、今の市区町村で廃車しておくと、新しい市区町村では廃車申告受付書を出すだけで登録できます。
やり方B:廃車しないで、新しい市区町村で登録する
前の市区町村のナンバープレートを付けたまま引っ越した場合、川崎市では、次のものを持っていけば、新しいナンバープレートの交付を受けられます。
- 前の市区町村のナンバープレート
- 標識交付証明書
- 住所を証明するもの(川崎市に住民登録があれば不要)
- 届出をする人の本人確認書類(運転免許証など)
期限は市区町村によって違う
申告の期限は市区町村の条例などで決まっています。たとえば広島市は、ほかの市町村から広島市に原付などの主な置き場所(主たる定置場)を移した人は15日以内、広島市からほかの市町村へ移した人は30日以内に申告するよう案内しています。引っ越し先と、今の市区町村の案内を確かめましょう。
3. 同じ市区町村の中で引っ越すとき
同じ市区町村の中の引っ越しでは、手続きがいるかどうかが市区町村によって違います。
| 市 | 同じ市の中で引っ越したとき(公式の案内) |
|---|---|
| 川崎市 | 川崎市に住民登録があり、転居届を出していれば、原付の住所変更の手続きは不要(標識交付証明書の住所を変えたい場合は、市税事務所などで手続き) |
| 神戸市 | 神戸市の中での引っ越しは、登録票の住所変更を行う(郵送と窓口で手続きできる) |
横浜市のように区ごとにナンバープレートを交付している市では、区外に引っ越すときの手続きが別に案内されていることもあります。住んでいる市区町村のホームページで「原付 住所変更」などの案内を確かめましょう。
4. 軽自動車税は「4月1日」の所有者にかかる
原付には軽自動車税(種別割)がかかります。横浜市は、軽自動車税は4月1日の時点の所有者に課税されると案内しています。
- 4月2日以降に廃車や引っ越しをしても、その年度の分は4月1日の時点で登録していた市区町村に納める
- 3月の終わりに引っ越すときは、4月1日の時点でどの市区町村に登録しているかに気をつける
横浜市は、廃車しないでナンバープレートを付けたまま譲った場合に、新しい持ち主の手続きが遅れると、前の持ち主に軽自動車税がかかってしまうことがあるとも注意しています。
5. 125ccを超えるバイクの場合
125ccを超えるバイク(二輪の軽自動車・二輪の小型自動車)は、運輸支局(自動車検査登録事務所)で手続きします。広島市は、二輪の軽自動車は軽自動車届出済証の変更など、二輪の小型自動車は自動車検査証の変更などの手続きが15日以内に必要だとしています。
原付やバイクに乗る人は、運転免許証の住所変更も忘れずに。くわしくは「運転免許証の住所変更」で解説しています。自賠責保険などの住所変更は、加入している保険会社に確認しましょう。
6. よくある質問(FAQ)
- Q. ほかの市区町村へ引っ越したら、原付はどうする?
- A. 前の市区町村で廃車して、もらった廃車申告受付書を新しい市区町村に出して登録するのが基本です。横浜市・川崎市では、廃車しないまま、前のナンバープレートと標識交付証明書を持って新しい市区町村で登録する方法も案内しています。ただし、廃車していない車両の登録ができない市区町村もあるので、前もって確認しましょう。
- Q. 同じ市の中で引っ越したら、原付の手続きはいる?
- A. 市区町村によって違います。川崎市は転居届を出していれば手続きは不要とし、神戸市は登録票の住所変更を行うと案内しています。住んでいる市区町村の案内を確かめましょう。
- Q. 原付の廃車は郵送でもできる?
- A. 郵送で受け付けている市区町村もあります。横浜市は、ナンバープレート、標識交付証明書、本人確認書類、切手を貼った返信用封筒を送れば、郵送で廃車の手続きができると案内しています。
- Q. 125ccを超えるバイクに車庫証明はいる?
- A. いりません。車庫法の「自動車」から、二輪の小型自動車と二輪の軽自動車は除かれています(第2条)。住所変更の手続きは運輸支局でします。
※ 本記事は、横浜市(原動機付自転車等の手続き)、川崎市(市外から引越してきた場合・市内で引越した場合の原付バイクの手続き)、神戸市(引越し(市内)の際の原付の手続き)、広島市(軽自動車等の取得・譲渡・廃車・所在地変更等の手続き)の公式情報と、自動車の保管場所の確保等に関する法律(第2条)をもとに、2026年10月時点の情報で作成しています。手続きの方法・期限・必要なものは市区町村によって違うため、今の住所と新しい住所の市区町村の案内をご確認ください。